離婚マメ知識6
前回の日記で出した質問はこれでしたね。
A子さんの夫B氏がC子さんと広島で浮気をした。
A子さんは実家のある大阪へ引越し、B氏は単身赴任で福岡へ引っ越した。
C子さんはB氏と別れて島根県の松江市へ引っ越した。
A子さんがC子さんへ慰謝料を請求した場合、どこの裁判所で裁判が行われるのでしょうか?
その答えですが…
裁判で争う場合、原則として被告の住所地にある管轄裁判所で審判されるのが原則です。
しかし、不倫行為に起因する訴訟については不倫行為は不法行為とみなされる為、不法行為地での審判も可能となります。
今回の場合、現在A子さんは実家のある大阪市で生活されているのですが、大阪は被告人住所地でも不法行為地でもない為、大阪の裁判所で争う事はできません。
これまでA子さんとB氏が住んでいた広島の住宅に引き続き居住する事が可能であれば、A子さんが広島の住宅へ戻って、不法行為地である広島の裁判所で争う事が可能となります。
また、大阪に住み続ける場合だと、被告の住所地である島根県松江市か不法行為地である広島での裁判のいずれかになりますが、この場合は交通の利便性からA子さんが広島での裁判を選択したとしても、被告側からの異議により、島根県松江市の裁判所で争う事になる可能性が高いと思われます。
これは、広島で裁判を行った場合、原告・被告の双方が現住居地から裁判所へと出向く事になり、またA子さんが大阪から松江に行く場合と大阪から広島へ行く場合とでの費用負担が同程度と判断される為です。
今回のケースではそれぞれの住居地から総合的に判断すると、松江市の裁判所で争う可能性が高く、原告のA子さんにとっては費用負担が重い分、辛い訴訟行為となるでしょう。
尚、この場合弁護士の選任は松江市で開業されている弁護士事務所(現在15軒)を直接訪ねて依頼したほうがいいと思われます。
これは、A子さんの地元である大阪の弁護士に依頼すると松江市で行われる審判に出席する度に一日出張扱いとなる為、追加経費(日当及び旅費)が高額になってしまい、それが、ある程度決まっている慰謝料請求の実質金額(通常100〜300万円)から差し引かれる事から、結果的にA子さんの受け取る金額が減ってしまうからです。
結論から言えば、早い段階で訴訟行為を考慮しておられたならば、A子さんは実家のある大阪市へは戻らずに今まで通り住宅に住み続け、あくまでもB氏が転居する方向で進めるのが最善です。
この場合は広島の裁判所で審判が行われる事になり、弁護士も地元である広島で依頼できる事から相談もしやすく、無駄な追加経費が出る事もありません。
以前の「公示送達による離婚例」でも述べた通り、「裁判で争う事を予見した上でそれに対処すべきである」という点を実行する事が自己の権利を守る事になります。
現実には、労多くして益少なしで割りに合わないから訴訟を見送るというケースも本当に多いのですから。
次回の日記では今回のケースとは反対の状況になった実例をご紹介します。
A子さんの夫B氏がC子さんと広島で浮気をした。
A子さんは実家のある大阪へ引越し、B氏は単身赴任で福岡へ引っ越した。
C子さんはB氏と別れて島根県の松江市へ引っ越した。
A子さんがC子さんへ慰謝料を請求した場合、どこの裁判所で裁判が行われるのでしょうか?
その答えですが…
裁判で争う場合、原則として被告の住所地にある管轄裁判所で審判されるのが原則です。
しかし、不倫行為に起因する訴訟については不倫行為は不法行為とみなされる為、不法行為地での審判も可能となります。
今回の場合、現在A子さんは実家のある大阪市で生活されているのですが、大阪は被告人住所地でも不法行為地でもない為、大阪の裁判所で争う事はできません。
これまでA子さんとB氏が住んでいた広島の住宅に引き続き居住する事が可能であれば、A子さんが広島の住宅へ戻って、不法行為地である広島の裁判所で争う事が可能となります。
また、大阪に住み続ける場合だと、被告の住所地である島根県松江市か不法行為地である広島での裁判のいずれかになりますが、この場合は交通の利便性からA子さんが広島での裁判を選択したとしても、被告側からの異議により、島根県松江市の裁判所で争う事になる可能性が高いと思われます。
これは、広島で裁判を行った場合、原告・被告の双方が現住居地から裁判所へと出向く事になり、またA子さんが大阪から松江に行く場合と大阪から広島へ行く場合とでの費用負担が同程度と判断される為です。
今回のケースではそれぞれの住居地から総合的に判断すると、松江市の裁判所で争う可能性が高く、原告のA子さんにとっては費用負担が重い分、辛い訴訟行為となるでしょう。
尚、この場合弁護士の選任は松江市で開業されている弁護士事務所(現在15軒)を直接訪ねて依頼したほうがいいと思われます。
これは、A子さんの地元である大阪の弁護士に依頼すると松江市で行われる審判に出席する度に一日出張扱いとなる為、追加経費(日当及び旅費)が高額になってしまい、それが、ある程度決まっている慰謝料請求の実質金額(通常100〜300万円)から差し引かれる事から、結果的にA子さんの受け取る金額が減ってしまうからです。
結論から言えば、早い段階で訴訟行為を考慮しておられたならば、A子さんは実家のある大阪市へは戻らずに今まで通り住宅に住み続け、あくまでもB氏が転居する方向で進めるのが最善です。
この場合は広島の裁判所で審判が行われる事になり、弁護士も地元である広島で依頼できる事から相談もしやすく、無駄な追加経費が出る事もありません。
以前の「公示送達による離婚例」でも述べた通り、「裁判で争う事を予見した上でそれに対処すべきである」という点を実行する事が自己の権利を守る事になります。
現実には、労多くして益少なしで割りに合わないから訴訟を見送るというケースも本当に多いのですから。
次回の日記では今回のケースとは反対の状況になった実例をご紹介します。
